2021-04-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号 ところが、本案は、十八歳、十九歳の少年を特定少年と位置づけ、成人と同様に刑事法の応報原理の対象とするものです。これは、少年の健全育成という保護原理に基づく基本理念を後退させる重大な改悪です。 与党推薦の参考人から、言葉は同じ保護処分だが、刑罰に近づくとの説明があり、元家裁調査官の参考人からも、刑事法の概念が持ち込まれることで保護機能が後退することは明らかと指摘されました。 藤野保史